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負担水準 |
税負担の調整措置 |
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住 宅 用 地 の 場 合 |
80%以上
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前年度の税額が据え置かれる
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80%未満
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原則として「前年度分の課税標準額+本則課税標準額(※)×5%」を課税標準額として計算する。
上記算式の額が「本則課税標準額×80%」より大きい場合
→「本則課税標準額×80%」を課税標準とする
上記算式の額が「本則課税標準額×20%」より小さい場合
→「本則課税標準額×20%」を課税標準とする
※本則課税標準額とは、次の算式による額をいう。
「その年度の評価額×住宅用地特例率(1/6または1/3)」
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商 業 地 等 の 場 合 |
70%超
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当該年度の評価額の70%相当額を課税標準として計算した額が税額となる
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60%以上70%以下
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一律に前年度の税額が据え置かれる
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60%未満
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原則として「前年度分の課税標準額+当該年度の評価額×5%」を課税標準額として計算する。ただし、以下の例外がある。
上記算式の額が「評価額×60%」より大きい場合
→「当該年度の評価額×60%」を課税標準とする
上記算式の額が「評価額×20%」より小さい場合
→「当該年度の評価額×20%」を課税標準とする
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負担水準=[前年度課税標準額/(当該年度の新評価額(住宅用地については、住宅用地特例率である1/6または1/3を乗じた額))]×100%
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